
山形県木材産業協同組合
制定 平成21年6月16日
政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところである。
一方、森林のもつ国土の保全や地球温暖化の防止などの公益的機能を高度に発揮していくためには、森林を適切に整備・保全することが必要である。とりわけ、利用可能な資源が充実しつつある我が国の人工林については、間伐を適時適切に進めることに加え、林地に放置される間伐材の積極的な利用が必要となっている。
このような状況を踏まえ、山形県木材産業協同組合(以下「当団体」という。))は、コピー用紙の原料としての間伐材、とりわけ間伐材丸太の円滑な供給に資するとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得ていくため、コピー用紙の原料となる間伐材の供給者が、これらについて間伐材由来であることの確認に取組むに当たっての行動規範を制定し、ここに公表する。
(間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及の促進)
1 当団体は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及の促進に努カするものとする。
(合法性等の証明のための事業者の認定)
2 林野庁が策定、公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」に示された業界団体の評価・認定を得て行なう証明方法(団体認定方式)に関連して、「間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当団体の会員事業者の認定を行ない、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給の促進に努めるものとする。
(情報の公開)
3 当団体は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。