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違法伐採対策に関する山形県木材産業協同組合の行動規範

山形県木材産業協同組合
制定  平成18年5月22日


平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。

これらを踏まえ、山形県木材産業協同組合 ( 県木産協 ) は、違法伐採対策に関する行動規範を制定し、ここに公表する。

(違法伐採に対する反対)
1 県木産協は、森林の違法な伐採に反対を表明する。


(政府の取組への協力)
2 県木産協は、我が国政府による違法伐採対策を支持全面的に支持するとともに、これに積極的に協カする。


(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進)
3 県木産協は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。


(合法性等の証明のための事業者の認定)
4 林野庁が策定、公表した「木材1木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法 ( 団体認定方式 ) に関連して、「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、県木産協の会員事業者の認定を行い、その供給の促進に努めるものとする。


(他の団体との連携)
5 県木産協は、違法伐採対策の実施に当たって、他の林業・木材産業関係団体及びNGO等との連携を図る。


(情報の公開)
6 県木産協は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。