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合法性・持続可能性の証明及び間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領

山形県森林整備事業協同組合連合会
平成18年 6月16日制定
平成21年 6月12日改正
平成22年10月29日改正


第一 目的

 本実施要領は、山形県森林整備事業協同組合連合会(以下「当連合会」という。)が平成18年6月16日に作成し、公表した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」(以下「行動規範」という。)及び平成21年6月12日に作成し、公表した「間伐材チップの確認に関する自主的行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

 

第二 本実施要領に基づく認定の対象

1 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」及び、平成21年2月林野庁が公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」により、当連合会の認定事業体(以下、「認定事業体」という。)として、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明あるいは間伐材及び間伐材を原料としたチップ(以下「間伐材等」という。)の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 本実施要領にもとづく認定は当連合会の会員を対象とし、会員外の認定についての事項は必要があれば別途定める。

 

第三 合法木材・間伐材等の供給事業者認定申請

 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法木材・間伐材等供給事業者認定申請書」を、別記1-1で定める手数料とともに、当連合会へ提出しなければならない。

 

第四 審査及びその結果の通知

1 当連合会は、本実施要領に基づく事業者の認定のため、別紙「審査委員会設置要領」に基づく審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会は、提出された「合法木材・間伐材等供給事業者認定申請書」の内容について、本実施要領「第五 合法木材・間伐材等供給事業者の認定要件」及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地調査を実施する。
3 当連合会は審査結果を申請者に通知するものとする。

 

第五 合法木材・間伐材等供給事業者の認定要件

 認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
① 合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という。)、間伐材等とそれ以外の木材・木材製品(以下「その他の木材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
② 入出荷、加工、保管の各段階において合法木材と間伐材等とその他の木材と
が混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③ 合法木材、間伐材等の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④ 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

 

第六 合法木材・間伐材等供給事業者認定書の交付及び公表

1 当連合会は認定事業者に対して、別記2で定める「合法木材・間伐材等供給事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。
 ただし、既に認定を受けている有効期間内に他の認定を受ける場合には、初回に限りこの限りではない。

 

第七 証明事項の記載

1 認定事業者は、合法木材及び間伐材等の出荷にあたって、納品書等に団体認定番号及び合法木材及び(あるいは)間伐等材であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記3-1及び3-2とする。

 

第八 取扱実績報告及び公表

1 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性・間伐材等の証明された木材・木材製品の取扱実績報告」により、合法木材・間伐材等の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、当連合会へ報告する。
2 当連合会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

 

第九 立ち入り検査

 当連合会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材・間伐材等の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当連合会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当連合会に協力しなければならない。

 

第十 認定事業者の取り消し

1 当連合会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を公表するものとする。
①証明書の記載事項に虚偽があったとき。
②認定事業者から認定の取消申請があったとき。
③認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
2 当団体は、認定を取り消したときは、別記5で定める「合法木材・間伐材等の供給認定事業者取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

 

第十一 合法木材・間伐材等供給事業者認定の継続

 合法木材・間伐等材等供給事業者認定の継続を希望する事業者は、有効期間の満了する1ヶ月前までに、別記1アで定める「合法木材・間伐等材等供給事業者認定申請書(継続)」を別記1-1で定める手数料とともに当連合会へ提出しなければならない。

 

附則  この実施要領は、平成18年7月26日から施行する。
附則  この実施要領は、平成21年6月12日から施行する。

附則  この実施要領は、平成22年10月29日から施行する。